住宅ローン減税
■住宅ローン減税とは
■住宅ローン減税を受ける 事ことができる人は
■いつもらえるの?
■どれくらい得になるの?
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住宅ローン減税 |
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2020年1月現在の情報となります。
制度の変更等ございますので、必ず 国土交通省の該当ページ(外部サイト)
http://sumai-kyufu.jp/outline/ju_loan/index.html
でご確認ください。
■住宅ローン減税とは
住宅ローン減税とは、金融機関などから返済期間10年以上の融資を受けて住宅の取得をした場合に、所定の手続きをとることで一定期間所得税の控除を受けることができる制度のことです。
(2020年1月現在、2021年12月末までに入居した住宅が対象)
ざっくりしたイメージだと、このような流れになります。
■住宅ローン減税を受ける事ことができる人は
では、住宅ローン減税を受けることができるのは、どんな人でしょうか?
それは
住宅
(新築または中古) を買いました。 |
マンション (新築または中古) を買いました。 |
住宅の増改築 をしました。 |
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そのうえで |
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10年以上の住宅ローン を組みました。
*増改築は5年以上* |
6か月以内に 引っ越しました。 |
年所得は 3000万円以下です。 |
住宅の床面積は 50㎡以上です。 |
という条件を満たした方です。
どうでしょう。 ほとんどの方が受けることができるのではないでしょうか。
ただし、控除を受けるために必要な要件がもう少し細かく新築・中古・増改築等でそれぞれ決まっておりますので、以下でご確認ください。
新築住宅の場合(新築戸建て・新築分譲マンション)
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1.住宅を新築、または新築住宅を取得し、
2014年4月1日から2021年12月31日までに
その住宅を自己の居住の用に供すること。
2.工事完了の日または取得の日から6カ月以内に、
自己の居住の用に供すること。
3.床面積が50㎡以上であること。
4.居住用と居住用以外の部分(たとえば店舗等)があるときは、
床面積の2分の1以上が居住用であること。
(この場合には居住用の部分のみが控除の対象となります)
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中古住宅の場合(中古戸建て・中古マンション)
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1.中古住宅を取得し、
2014年4月1日から2021年12月31日までに、
その住宅を自己の居住の用に供すること。
2.新築住宅の場合の2~4と同じ。
3.次のイ・ロのいずれかに該当すること
イ.建築されてから20年(耐火建築物の場合は25年)
以内の家屋であること
ロ.築後年数にかかわらず新耐震基準に適合することが
証明されたもの
又は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入しているもの
(その家屋の取得の日前2年以内に保険契約の締結をした
ものに限る。)
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増改築等の場合
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1.自ら所有し、居住している家屋で
2014年4月1日から2021年12月31日までに増改築等を行い、
同日までに入居すること。
2.工事費用が100万円を超えるものであること。
(増改築等の費用に関して補助金等の交付を受ける場合には、
その補助金等の金額を控除した金額)
3.工事を行った家屋が居住用と居住用以外の部分があるときは
居住用部分の工事費用が全部の工事費用の2分の1以上であること。
4.増改築等を行った後の住宅の床面積が50㎡以上であること。
5.増改築等を行った後の住宅の床面積の2分の1以上が
居住用であること。
6.増改築等の日から6カ月以内に自己の居住の用に供すること。
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また、上の要件を満たしていても、ローン減税を受けられないケースもあります。以下の要件に当てはまる場合です。
1.その年分の合計所得金額が3,000万円を超える年(各年ごとに判定します)
2.入居した年のほか、その年の前年または前々年あるいはその年の翌年または翌々年に、
居住用財産を譲渡して次のような特例の適用を受ける場合
イ.居住用財産の3,000万円特別控除
ロ.所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
ハ.居住用財産の買換えの特例
ニ.中高層耐火建築物等の建設のための買換えの特例
3.中古住宅の取得の場合において、その取得が配偶者や親族等の特殊関係者
(その取得時から引き続き生計を一にする者)から行われるとき
詳しくは国土交通省の該当ページ(外部サイト) http://sumai-kyufu.jp/outline/ju_loan/index.html
をご覧ください。
■いつもらえるの?
住宅ローン減税とは、その名の通り支払う(会社員の方は、支払った)税金から減額してあげましょうという制度です。
ですので、もらうのではなく支払うべき税金が減るということです。
ただし、確定申告の必要のない会社員の方はすでに会社の給与から天引きという形で納付済みですから
初年度は、還付金として通帳に振り込まれます。
自営業者やフリーランスの方など、毎年確定申告をされている方
→申告する所得税が減額となります。
4月~5月に支払う所得税が減税された金額
会社員(給与所得者)の方
→毎月の給与から所得税が天引き(源泉徴収)されているので、
初年度は、確定申告することで減額分が還付されます。
※一般的には4月~5月くらいに指定の預金口座に振り込まれます。
2年目からは、会社の年末調整で減額されるので12月の給与が
いつもより多い!!となるはずです。
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■どれくらい得になるの?
毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます。
※消費税の引上げに伴い、控除期間が10年から13年に拡充されました。
対象は、消費税10%で購入し、令和元年10月から令和2年12月までに入居した住宅です。
控除枠は
最大控除額 |
400万円(年間40万円) |
控除期間 |
10年(令和2年12月まで13年) |
これが、限度額になります。
ですから、毎年40万円を超えて減税される事はありません。
各人それぞれが、住宅ローン控除による控除期間の各年分の所得税から控除される金額は
次の算式によって計算されます。
算式 |
年末住宅ローン借入金残高 × 控除率 = 住宅ローン控除額 |
では実際は、どれくらい得になるのでしょう?
所得が給与のみ(確定申告をしていない)の会社員Aさんを例に計算してみましょう。
※税額等は、家族構成等いろいろな要件で異なります。参考としてご覧ください。
例)会社員(給与所得者)年収400万円Aさんの場合
最大控除額
2017年 3,200万円の住宅を購入しました。
2017年末のローン残高は、3,000万円です。
3,000万円 < 3,200万円
金額の小さい方が適用されますので
ローン残額3,000万円×控除率1%(0.01)=300,000円
最大控除額年間40万円以内ですので
この300,000円が、Aさんの最大控除額です。
これを超えて減税されることはありません。
所得税からの控除
Aさんの2017年の1年間に支払った所得税は、90,000円です。
所得税 90,000円 < 最大控除額 300,000円
300,000円の限度額内ですので、確定申告後90,000円全額が還付されます。
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*所得税について
会社員の方は、毎月給与から所得税が天引きされます。
なので、すでに支払っている所得税が還付されるのです。
年間どれくらい所得税を支払っているかわからない方は
毎年年末に会社から渡される源泉徴収票をご覧ください。
源泉徴収税額という項目があると思います。
これが、あなたが会社を通して支払った、1年分の所得税です。
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これでAさんは、90,000円得したことになります。
しかし、300,000円の限度額があるのに、所得税 90,000円を引いても
残り210,000円も枠が余っていますね。
そこで
住宅ローン控除額が所得税からは控除しきれない場合には、
住民税からも一部控除されるようになっているのです。
住民税からの控除
残り210,000円の枠が余っていますが、住民税からの減税額にも上限があります。
※所得税の課税総所得金額等の額の7%、または13万6500円のうち小さいほうの額が上限
Aさんの2017年度の課税総所得金額が、200万円だった場合。
136,500円 < 140,000円(200万×0.07)
小さい方の額が上限となるので、136,500円が住民税から減額されます。
※住民税については、確定申告をすることで翌年度から自動的に適用されるので
手続きは必要ありません。
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*住民税について
会社員の方は、毎月給与から住民税が天引きされています。
5月に会社から下のような用紙をもらうと思います。
年間どれくらい住民税を支払っているかわからない方は
毎年5月くらいに会社から渡される「給与所得等に係る市民税
県民税特別徴収税額の決定通知書」をご覧ください。
これが、あなたが会社を通して支払う、1年分の住民税です。
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つまり1年目にAさんの得した金額は
所得税 90,000円 + 住民税 136,500円 = 226,500円
ということになります。
(年ごとに所得・ローン残高が変わりますので、ローン控除額も変わります。)
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確定申告すれば、住宅ローン減税は10年間適用されます。
10年間の適用は、大きな金額になります。
確定申告の手続きは税務署のサイトも充実していますので
そう難しくありません。
また次の年以降は
年末に会社に生命保険料控除申告書などを提出される際に
「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」
「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」(銀行で発行)
を会社に提出することで、年末調整で給与の支払いと同時に戻ってくることになります。
ぜひ、忘れずに申告しましょう。
詳しくはこちらへ→
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